关于日本大学毕业后的在留延期问题,能延期多久,资格具体如何操作,对日常生活有什么影响?

2025-03-31 21:40:19
推荐回答(5个)
回答1:

那个签证叫 短期活动签证
最多可以延期半年,一般3个月的较多。
这只是短期活动签证,这期间你不算留学生,没有有关留学生的各种优惠。比如买手机,如果是softbank`的手机,需要一次付款。
拿这个签证没有在留资格活动外许可,不能打工。

一般大学毕业拿到学位后,以找工作为由申请此类签证的较多。需要学校的证明。

回答2:

正式名称:短期活动签证
具体如下:

现在、入管は学校の卒业后の「留学ビザ」の期限が切れた后も、日本で就职活动を行いたい外国人に対して、「留学ビザ」から「短期活动ビザ」への変更を认める取扱いをしています。
「短期活动ビザ」の在留期间は、15日、30日、90日ですが、1回の更新が认められます。ただし、最长の期间は卒业日から180日を超えるもっとも短期の在留期间となります。
「留学ビザ」から就职活动を目的とした「短期滞在ビザ」へ変更するための条件は以下のとおりです。
1.次ぎのいずれかに该当する者であること。
1)大学を卒业した留学生であること。
2)専修学校専门课程を修了し専门士の称号を取得した留学生であること。
※専门课程における修得内容と関连する仕事を探すための就职活动である必要があります。
※専门课程における修得内容が「技术ビザ」又は「人文知识・国际业务ビザ」で许される仕事内容と関连していることが必要です。
2.卒业前から引続き行っている就职活动を行う目的で在留すること。
3.学校による推荐があること。
4.在留中の経费を支弁する能力があること。

回答3:

短期滞留是3-6个月,在留资格还是留学,就是延长了给你找工作的,没什么变化
打工的话不会要你出示在留吧?你应该是在学校拿的资格外活动许可吧,事实上找你要这个看的店也不是很多的。再说就那么3个月半年的时间,你是想好好在日本找份工作换签证呢还是想再打几个月工?

回答4:

这类延期最多半年,一般只给三个月。是为了让你找工作。对其它无任何影响。

因日本不是移民国家、又是岛国,很难获得在留资格。

回答5:

如楼上所示,短期旨在。但是可以申请半年的签证,理由是就职活动。半年后还可以延长一次。

在此期间是可以打工的。不受影响。